社労士 渡邊のコラム

障害基礎年金はどのような時に受けられる?/全国対応 障害年金申請相談

【全国対応実績の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

 

Q.障害基礎年金はどのようなときに受けられますか

障害基礎年金は、次の1.または2.に該当する方が受けることができます。

1.国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。

2.20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったとき。(2.に該当する方は、保険料の納付要件はありません。

受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

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