社労士 渡邊のコラム

60〜64歳からの障害、障害基礎年金可能?/全国対応 障害年金申請相談

【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

 

Q.国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか

障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支払われます。
受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によってきめられます。

 

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