社労士 渡邊のコラム
用語の定義等付記/心の健康問題休業労働者の職場復帰支援手引き152019年8月22日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
付記
1 用語の定義
本手引きにおいて、以下に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによる。
(1)産業医等
産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。
(2)衛生管理者等
衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者をいう。
(3)事業場内産業保健スタッフ
産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいう。
(4)心の健康づくり専門スタッフ
精神科・心療内科等の医師、心理職等をいう。
(5)事業場内産業保健スタッフ等
事業場内産業保健スタッフ及び事業場内の心の健康づくり専門スタッフ、人 事労務管理スタッフ等をいう。
(6)管理監督者
上司その他労働者を指揮命令する者をいう。
(7)職場復帰支援プログラム
個々の事業場における職場復帰支援の手順、内容及び関係者の役割等について、事業場の実態に即した形であらかじめ当該事業場において定めたもの。
(8)職場復帰支援プラン
職場復帰をする労働者について、労働者ごとに具体的な職場復帰日、管理監督者の就業上の配慮及び人事労務管理上の対応等の支援の内容を、当該労働者の状況を踏まえて定めたもの。
2様式例について
後掲の様式例は、本手引きに基づいて職場復帰支援を行うために、各ステップで必要となる文書のうち要となる文書について、その基本的な項目や内容を例として示したものである。この様式例の活用に当たっては、各事業場が衛生委員会等の審議を踏まえて職場復帰支援プログラムを策定し、必要な諸規程を整備し、職場復帰支援プログラムを運用する過程において、これらの様式例を参考に、よ り事業場の実態に即したものを整備することが望ましい。
3その他
本手引きの第3ステップ以降は、心の健康問題による休業者で、医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者を対象としたものである。この適用が困難な場合には、主治医との連携の上で、地域障害者職業センター等の外部の専門機関が行う職業リハビリテーションサービス等の支援制度の活用について検討することが考えられる。なお、職業リハビリテーションや、地域保健における医療リハビリテーション(デイケアなど)を利用する場合には、それらが何を目的としているかを見極めた上で、それらが事業場の目的に適していることを確認することが重要である。
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