社労士 渡邊のコラム

医療保険制度とは/東京・横浜・川崎エリアの社会保険労務士相談

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◆医療保険制度とは

わが国では、すべての国民はいずれかの医療保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。このため医療を受けた場合は、業務上の災害により医療を受ける場合や美容整形などを除き、医療保険が適用となります。

医療保険は、大きく職域保険と地域保険に分けられます。職域保険には、一般のサラリーマンを対象とした健康保険と公務員や船員を対象とした共済組合、船員保険があります。 

また、地域保険としては、個々の市区町村の住民ごとに構成する国民健康保険があります。

医療保険による医療を受ける場合は、保険医療機関で被保険者証を提示し、一部負担金を支払うだけで医療が受けられる現物給付が中心です。現在、健康保険、共済組合、国民健康保険の被保険者や組合員、被扶養者の一部負担は3割(義務教育就学前は2割、70歳以上75歳未満は2割(現役並み所得者は3割))となっています。

2008(平成20)年には、今後増大すると見込まれる高齢者の医療費を安定的に支えるための仕組みとして長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が施行されました。

 

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