社労士 渡邊のコラム
支援プラン作成/心の健康問題休業労働者の職場復帰支援手引き62019年7月31日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
(3)職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成<第3ステップ> ②
ウ 職場復帰支援プランの作成
職場復帰が可能と判断された場合には、職場復帰支援プランを作成する。通常、元の就業状態に戻すまでにはいくつかの段階を設定しながら経過をみる。職場復帰支援プランの作成に当たってはそれぞれの段階に応じた内容及び期間の設定を行う必要がある。また、各段階ごとに求められる水準(例えば、定時勤務が可能、職場内での仕事に関する意思疎通が可能、顧客との折衝が可能など)も明記する。
労働者には、きちんとした計画に基づき着実に職場復帰を進めることが、 職場復帰後に長期に安定して働けるようになることにつながることの十分な 理解を促す。
また、本人の希望のみによって職場復帰支援プランを決定することが円滑な職場復帰につながるとは限らないことに留意し、主治医の判断等に対する 産業医等の医学的な意見を踏まえた上で、総合的に判断して決定するよう気をつける必要がある。 なお、職場においてどの程度までの就業上の配慮をすべきかの判断材料として、産業医等はその職場で求められる業務遂行能力を見極めた上で、主治 医からの情報等に基づき、労働者がどこまで業務遂行能力を回復しているか 判断することも求められる。
職場復帰支援プラン作成の際に検討すべき内容について下記に示す。
(ア)職場復帰日
復帰のタイミングについては、労働者の状態や職場の受入れ準備状況の両方を考慮した上で総合的に判断する必要がある。
(イ)管理監督者による就業上の配慮
a 業務でのサポートの内容や方法
b 業務内容や業務量の変更
c 段階的な就業上の配慮(残業・交替勤務・深夜業務等の制限又は禁止、就業時間短縮など)
d 治療上必要なその他の配慮(診療のための外出許可)など
(ウ)人事労務管理上の対応等
a 配置転換や異動の必要性
b 本人の病状及び業務の状況に応じて、フレックスタイム制度や裁量労働制度等の勤務制度変更の可否及び必要性
c その他、段階的な就業上の配慮(出張制限、業務制限(危険作業、運転業務、高所作業、窓口業務、苦情処理業務等の禁止又は免除)、転勤についての配慮)の可否及び必要性
(エ)産業医等による医学的見地からみた意見
a 安全配慮義務に関する助言
b その他、職場復帰支援に関する意見
(オ)フォローアップ
a 管理監督者によるフォローアップの方法
b 事業場内産業保健スタッフ等によるフォローアップの方法(職場復帰後のフォローアップ面談の実施方法等)
c 就業制限等の見直しを行うタイミング
d 全ての就業上の配慮や医学的観察が不要となる時期についての見通し
(カ)その他
a 職場復帰に際して労働者が自ら責任を持って行うべき事項
b 試し出勤制度等がある場合はその利用についての検討
c 事業場外資源が提供する職場復帰支援サービス等の利用についての検討
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