社労士 渡邊のコラム
障害年金 併合等認定基準/第4節 差引認定2019年7月18日更新
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第4節/差引認定
1 現在の障害の状態の活動能力減退率から前発障害の前発障害差引活動能力減退率を差 し引いた残りの活動能力減退率(以下「差引残存率」という。)に応じて、差引結果認 定表により認定する。
2 後発障害の障害の状態が、併合判定参考表に明示されている場合、その活動能力減退 率が差引残存率より大であるときは、その明示されている後発障害の障害の状態の活動 能力減退率により認定する。
3 「はじめて2級による年金」に該当する場合は、適用しない。
[認定例1] 厚生年金保険に加入する前に、右手のおや指の指節間関節及び小指の近位指節間関 節(PIP)より切断していた者が、厚生年金保険に加入後、事故により右手のひと さし指、なか指及びくすり指を近位指節間関節(PIP)より切断した場合
併合判定参考表によれば、次のとおりである。
障害の状態 |
併合判定参考表 |
活動能力減退率前発障害差引活動能力減退率 |
|
現在の障害 |
一上肢の5指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関 節)以上で欠くもの |
6号―7 |
67% |
前発障害 |
一上肢のおや指を指節間関節で 欠き、かつ、ひとさし指以外の 1指を近位指節間関節以上で欠 くもの |
8号―8 |
18% |
後発障害 |
ひとさし指を併せ一上肢の3指を近位指節間関節以上で欠くも の |
7号―4 |
56% |
1により差引認定すると差引残存率は、67%-18%=49%となり、差引結果認定表により認定すれば、障害手当金該当となるが、後発障害のみの活動能力減退率は56%であり、差引残存率より大であるため後発障害の活動能力減退率により厚年令別表第1の3級と認定する。
[認定例2] 先天性の脳性麻痺により、両下肢に機能障害がある者が、厚生年金保険に加入後、 事故が原因の脊髄損傷により両下肢の機能を完全に廃した場合
併合判定参考表によれば、次のとおりである。
障害の状態 |
併合判定参考表 |
活動能力減退率 前発障害差引活動能力減退率 |
|
現在の障害 |
両下肢の用を全く廃したもの |
1号―6 |
134% |
前発障害 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
4号―7 |
63% |
後発障害 |
両下肢の用を全く廃したもの |
1号―6 |
134% |
1により差引認定すると、差引残存率は134%-63%=71%となり、差引結果認定表により認定すれば、後発障害は2級となるが、後発障害の障害の状態は、前発障害の影響を受けることなく生じたものであると判断でき、その状態が併合判定参考表の1号- 6に明示されていることから、その活動能力減退率(134%)は差引残存率より大であるため、後発障害の活動能力減退率により国年令別表の1級と認定する。
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