社労士 渡邊のコラム

障害年金 併合等認定基準/第3節 総合認定

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第3節/総合認定

認定の対象となる内科的疾患が併存している場合については、併合(加重)認定の取 扱いは行わず、総合的に判断して認定する。

 

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