社労士 渡邊のコラム
障害年金 障害等級認定基準/第5節 そしゃく・嚥下機能の障害2019年6月11日更新
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第5節/そしゃく・嚥下(えんげ)機能の障害
そしゃく・嚥下機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準
そしゃく・嚥下機能の障害については、次のとおりである。
令別表 |
障害の程度 |
障害の状態 |
|
国年令別表 |
2級 |
そしゃくの機能を欠くもの |
|
厚 年 令 |
別表第1 |
3級 |
そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの |
別表第2 |
障害手当金 |
そしゃくの機能に障害を残すもの |
2 認定要領
(1) そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口 蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大 きいものである。
(2) そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分するが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して 総合的に認定する。
ア 「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが 極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)をいう。
イ 「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、経口摂取のみでは 十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のものをいう。
ウ 「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、ある程度の常食は摂取できる が、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものをいう。
(3) 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う。
(4) 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行う。
(5) そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定しない。
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