社労士 渡邊のコラム

障害年金 障害等級認定基準/第3節 鼻腔機能の障害

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第3節/鼻腔機能の障害

  鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。

1 認定基準

  鼻腔機能の障害については、次のとおりである。

令別表

障害の程度

障害の状態

厚年令別表第2

障害手当金

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

2 認定要領

(1) 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部 分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。

(2) 嗅覚脱失は、認定の対象とならない。

 

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