社労士 渡邊のコラム

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◆「勤務間インターバル」制度の導入が努力義務になりました

「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間 を確保する仕組みであり、働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保できる制度です。この制度を導入することにより、職員の十分な生活時間や睡眠時間を確保することができると期待されています。

(例)勤務間インターバルを11 時間に設定している場合(所定労働時間8 時〜17 時)

8時 始業  →通常勤務

17時 終業  →残業

23時 勤務終了  →休息時間(インターバル)11時間

8時 (始業)  →始業時間を後ろ倒し

10時通常勤務 始業

※医師の勤務間インターバル時間数については、現在検討中です。

 

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