社労士 渡邊のコラム

年次有給休暇の時期指定等スタート/医師・医療機関 働き方改革

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●年次有給休暇の年5日の時季指定が義務付けられま

  ※規模問わず全ての医療機関に適用

年次有給休暇が年10 日以上付与される労働者に対して、自ら申し出て取得した日 数や計画的付与で取得した日数を含めて、年5日取得させなければなりません。

4/1入社の場合     

1 0 日付与(基準日)  10/1

10/1〜翌9/30までの1年間に5日 取得時季を指定しなければならない。

年10日以上年次有給休暇が付与される職員であれば 、パート・アルバイトも時季指定義務の対象てす。

◎時季指定にあたっては労働者の意見を聴取し、 その意見を尊重するように努めなければなりません。

 

Point1 自院の年次有給休暇の付与ルールを確認しましょう

職員ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者(理事長、院長等)が取得時季を指定して与える必要があります。医療機関によって基準日は異なりますので、就業規則を確認するなど自院のルールを再度確認してみましょう。

Point2 年次有給休暇管理簿を作成する必要があります

年次有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明らかにした書類(年次有給休暇管理 簿)の作成が義務付けられました。曖昧な管理体制になっている医療機関は管理方法を変えなけ ればなりません。

Point3 年次有給休暇をとりやすい医療機関を目指しましょう

時季指定をするまでもなく、職員が年5日以上有給休暇を取得できるような職場づくりが大切です。休暇をとりやすいように業務内容を見直す、計画的付与を導入するなど対策を講じましょう。

 

●労働時間の状況の把握が義務化

管理監督者を含めるすべての労働者の労働時間の状況を、客観的な方法その他適切な方法で把握するよう義務づけられました。

客観的な方法にはタイムカードやICカード、パソコンのログなどが挙げられます。

Point1  産業医制度を活用しましょう

事業場単位で常時使用する労働者数が50 人以上の場合、産業医の選任義務があります。また理事長や院長等が、自身の病院の産業医になることはできません。

Point2  すべての職員の労働時間を把握できる体制を整えましょう

長時間労働(時間外労働が月8 0時間超)を行った職員がいる場合、産業医に情報提 供するとともに、職員本人にも通知し、職員が申し出た場合は医師による面接指導を行わなければなりません。まずは、すべての職員の労働時間がきちんと把握・集計できる仕組みが整っているのか確認してみましょう。

 

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