社労士 渡邊のコラム
働き方改革法改正で何が変わるの?/医師・医療機関 働き方改革2019年5月23日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
●まずは法改正スケジュールを確認しましょう
施行内容 看護師・事務員など 医師 管理監督者
年次有給休暇の時季指定義務 2019 年 4月 適用
産業医との連携強化 2019 年 4月 適用
労働時間の状況の把握義務 2019 年 4月 適用
時間外労働 の上限規制
大規模医療機関 ※1 2019年4月適用 2024年4月適用 適用なし
中小規模医療機関 ※2 2020年4月適用 2024年4月適用 適用なし
Q規模は何で判断する?
A医療機関の規模は病床数ではなく、労働者数等で判断します。
※1 法人単位で常時使用する労働者数が100人超かつ資本金の額または出資金の総額が5,000万円超
※2 法人単位で常時使用する労働者数が100人以下または資本金の額または出資金の総額が5,000万円以下
資本金または出資金がない場合は労働者数のみで判断します
さっそくチェックしてみましょう!
1 医師や看護師を含めすべての職員が 年次有給休暇を年5日以上取得している。 ️YES ️NO
2 年次有給休暇付与日や残日数を 職員ごとにきちんと管理している。️YES ️NO
3 医師や護師を含めすべての職員の労働時間を タイムカードなどで把握、集計している。 ️YES ️NO
4 事業場に50 人以上の職員が働いているため、 産業医を選任している。️YES ️NO
5 残業が必要なので36協定を締結、届出している。 ️YES ️NO
6 時間外労働は月45 時間、年360 時間の範囲内である。 ️YES ️NO
ひとつでも「NO」があれば注意が必要です。
相談顧問契約、人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。人事労務のお悩みは、社会保険労務士Office渡邊の「人事・労務 コンサルティング」サイトまで、お気軽にご相談・お問合せください。
カテゴリー一覧
- 弊所サポート内容 (9)
- 弊所代表メディア実績 (2)
- 障害年金相談室 記事一覧①(障害基礎年金申請のポイントQ&A) (19)
- 障害年金相談室 記事一覧②(障害厚生年金申請のポイントQ&A) (13)
- 障害年金ガイド(日本年金機構) (21)
- 障害年金の障害認定基準(日本年金機構) (29)
- 年金制度用語集(障害年金関係) (17)
- 障害者福祉用語集 (29)
- 各精神疾患の病状解説(厚労省みんなのメンタルヘルス) (10)
- 全国対応実績|障害認定基準|障害年金専門社労士サイト (254)
- 全国対応実績|障害年金のご相談は|障害年金専門社労士サイト (67)
- 社会保険労務士への企業のご相談は (215)
- 労働基準法・労働契約法のポイント (18)
- 人事労務・労働社会保険諸法令の最新情報 (104)
- 治療と職業生活の両立支援ガイドライン(労働局) (25)
- 精神障害の労災認定(労働局) (29)
- 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き(労働者健康安全機構) (19)
- 人事労務用語集(厚労省助成金) (22)
- 事務所お知らせ (695)
- 代表者ブログ (198)