社労士 渡邊のコラム

働き方改革法改正で何が変わるの?/医師・医療機関 働き方改革

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●まずは法改正スケジュールを確認しましょう

施行内容           看護師・事務員など   医師   管理監督者

年次有給休暇の時季指定義務                      2019 年  4月  適用

産業医との連携強化                                    2019 年  4月  適用

労働時間の状況の把握義務                          2019 年  4月  適用

時間外労働 の上限規制

大規模医療機関 ※1                  2019年4月適用 2024年4月適用  適用なし

中小規模医療機関 ※2              2020年4月適用 2024年4月適用  適用なし

 

Q規模は何で判断する?

A医療機関の規模は病床数ではなく、労働者数等で判断します。

※1 法人単位で常時使用する労働者数が100人超かつ資本金の額または出資金の総額が5,000万円超
※2 法人単位で常時使用する労働者数が100人以下または資本金の額または出資金の総額が5,000万円以下

資本金または出資金がない場合は労働者数のみで判断します

 

さっそくチェックしてみましょう!

1 医師や看護師を含めすべての職員が 年次有給休暇を年5日以上取得している。 ️YES ️NO

2 年次有給休暇付与日や残日数を 職員ごとにきちんと管理している。️YES ️NO

3 医師や護師を含めすべての職員の労働時間を タイムカードなどで把握、集計している。 ️YES ️NO

4 事業場に50 人以上の職員が働いているため、 産業医を選任している。️YES ️NO

5 残業が必要なので36協定を締結、届出している。 ️YES ️NO

6 時間外労働は月45 時間、年360 時間の範囲内である。 ️YES ️NO

 ひとつでも「NO」があれば注意が必要です。

 

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