社労士 渡邊のコラム

労災認定事例① 新規事業で適応障害/精神障害の労災認定28

メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)

 

◎「新規事業の担当となった」ことにより、「適応障害」を発病したとして認定された事例

Aさんは、大学卒業後、デジタル通信関連会社に設計技師として勤務していたところ、3年目にプロジェクトリーダーに昇格し、新たな分野の商品開発に従事することとなった。しかし、同社にとって初めての技術が多く、設計は難航し、Aさんの帰宅は翌日の午前2時頃に及ぶこともあり、以後、会社からの特段の支援もないまま1か月当たりの時間外労働時間数は90〜120時間で推移した。

新プロジェクトに従事してから約4か月後、抑うつ気分、食欲低下といった症状が生じ、心療内科を受診したところ「適応障害」と診断された。

〈判断〉

①新な分野の商品開発のプロジェクトリーダーとなったことは、別表1の具体的出来事10「新規業務の担当になった、会社の立て直しの担当になった」に該当するが、失敗した場合に大幅な業績悪化につながるものではなかったことから、心理的負荷「中」の具体例である「新規事業等の担当になった」に合致し、さらに、この出来事後に恒常的な長時間労働も認められることから、総合評価は「強」と判断される。

②発病直前に妻が交通事故で軽傷を負う出来事があったが、その他に業務以外の心理的負荷、個体的要因はいずれも顕著なものはなかった。

①②より、Aさんは労災認定された。

 

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