社労士 渡邊のコラム
「発病後の悪化」の取り扱いについて/精神障害の労災認定252019年5月14日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
業務以外の心理的負荷により発病して治療が必要な状態にある精神障害が悪化した場合は、悪化する前に業務による心理的負荷があっても、直ちにそれが悪化の原因であるとは判断できません。
ただし、別表1の「特別な出来事」に該当する出来事があり、その後おおむね6か月以内に精神障害が自然経過を超えて著しく悪化したと医学的に認められる場合に限り、その「特別な出来事」による心理的負荷が悪化の原因と推認し、原則として、悪化した部分については労災補償の対象となります。
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