社労士 渡邊のコラム

「自殺」の取り扱いについて/精神障害の労災認定24

メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)

 

業務による心理的負荷によって精神障害を発病した人が自殺を図った場合は、精神障害によって、正常は認識や行為選択能力、自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態に陥ったもの(故意の欠如)と推定され、原則としてその死亡は労災認定されます。

業務による心理的負荷→業務上の精神障害→故意の欠如の推定→自殺→労災認定

 

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