社労士 渡邊のコラム

具体的出来事⑥ セクシュアルハラスメント/精神障害の労災認定21

メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)

具体的出来事⑥ 対人関係 (別表1) 「心理的負荷の強度」

37 セクシュアルハラスメントを受けた  「Ⅱ」 

・セクシュアルハラスメントの内容、程度等

・その継続する状況

・会社の対応の有無及び内容、改善の状況、職場の人間関係等

【「中」である例】

・胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであっても、行為が継続しておらず、会社が適切かつ迅速に対応し発病前に解決した場合

・身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、発言が継続していない場合

・身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、複数回行われたものの、会社が適切かつ迅速に対応し発病前にそれが終了した場合

【「強」になる例】

・胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して行われた場合

・胸や腰等への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった又は会社への相談等の後に職場の人間関係が悪化した場合

・身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた場合

・身体接触のない性的な発言のみのセクシュアルハラスメントであって、性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクシュアルハラスメントがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった場合

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