社労士 渡邊のコラム

具体的出来事⑤1 対人関係/精神障害の労災認定19

メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)

具体的出来事⑤1 対人関係 (別表1) 「心理的負荷の強度」

2020年5月29日改正

29 上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた  「Ⅲ」 

・指導・叱咤等の言動に至る経緯や状況

・身体的攻撃、精神的攻撃等の内容、程度等

・反復・継続など執拗性の状況

・就業環境を害する程度

・会社の対応の有無及び内容、改善の状況

【「中」になる例】

・上司等による次のような身体的攻撃・精神的攻撃が行われ、行為が反復・継続していない場合

治療を要さない程度の暴行による身体的攻撃

人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を逸脱した精神的攻撃

必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面目における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃

◯上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃のパワーハラスメントを受けた

【「強」である例】

・上司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合

・上司等から、暴行等の身体的攻撃が執拗に受けた場合

・上司等による次のような精神的攻撃が執拗に行われた場合

人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神的攻撃

必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃

・心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃を受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合

30 同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた

・暴行又はいじめ・嫌がらせの内容、程度等

・反復・継続など執拗性の状況

・会社の対応の有無及び内容、改善の状況

【「中」である例】

・同僚等から、治療を要さない程度の暴行を受け、行為が反復・継続していない場合

・同僚等から、人格や人間性を否定するような言動を受け、行為が反復・継続していない場合

◯同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた

【「強」である例】

・同僚等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻撃を受けた場合

・同僚等から、暴行等を執拗に受けた場合

・同僚等から人格や人間性を否定するような言動を執拗に受けた場合

・心理的負荷としては「中」程度の暴行又はいじめ・嫌がらせを受けた場合であって、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった場合

31 上司とのトラブルがあった  「Ⅱ」 

・トラブルの内容、程度等

・その後の業務への支障等

【「中」である例】

・上司から、業務指導の範囲内である強い指導・叱責を受けた

・業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような対立が上司との間に生じた

【「強」になる例】

・業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような大きな対立が上司との間に生じ、その後の業務に大きな支障を来した

32 同僚とのトラブルがあった  「Ⅱ」 

・トラブルの内容、程度、同僚との職務上の関係等

・その後の業務への支障等

【「中」である例】

・業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような対立が同僚との間に生じた

【「強」になる例】

・業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような大きな対立が多数の同僚との間に生じ、その後の業務に大きな支障を来した

33 部下とのトラブルがあった  「Ⅱ」 

・トラブルの内容、程度等

・その後の業務への支障等

【「中」である例】

・業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような対立が部下との間に生じた

【「強」になる例】

・業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認識されるような大きな対立が多数の部下との間に生じ、その後の業務に大きな支障を来した

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