社労士 渡邊のコラム
両立支援の進め方⑦/治療と職業生活の両立支援ガイドライン2019年4月5日更新
人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談
(5)休業措置、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施
ウ 入院等による休業を要する場合の対応
(ア)休業開始前の対応
主治医や産業医等の意見を勘案し、労働者が長期に休業する必要があると判断した場合、事業者は、労働者に対して、休業に関する制度(賃金の取扱い、手続きを含む。)と休業可能期間、職場復帰の手順等について情報提供を行うとともに、休業申請書類を提出させ、労働者の休業を開始する。
また、治療の見込みが立てやすい疾病の場合は、休業開始の時点で、主治医や産業医等の専門的な助言を得ながら、休業終了の目安も把握する。
(イ)休業期間中のフォローアップ
休業期間中は、あらかじめ定めた連絡方法等によって労働者と連絡をとり、労働者の状況や治療の経過、今後の見込み等について確認するほか、労働者の不安や悩みを相談できる場を設けたり、活用可能な支援制度ついて情報提供することも考えられる。労働者は、休業期間中は、主治医の指示等に基づき、治療を受けること、服薬すること、適切な生活習慣を守ること等、疾病の治療や回復に専念することが重要である。
なお、労働者自身による職場復帰に向けた準備も重要であり、必要に応じて、関連する情報を事業者から提供することも考えられる。
(ウ)職場復帰の可否の判断
労働者の疾病が回復した際には、事業者は、以下により職場復帰の可否を判断する。
①労働者本人を通じて、事業場が定めた様式等を活用して職場復帰に関する主治医の意見を収集する。なお、労働者は、主治医からの意見の収集に際して、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等の支援を受けることも考えられる。主治医から提供された情報が十分でない場合は、産業医等又は保健師、看護師等の産業保健スタッフがいる場合には、労働者本人の同意を得た上で、産業医等や産業保健スタッフが主治医からさらに必要な情報を収集することもできる。これらの者がいない場合には、労動社本人の同意を得た上で、人事労務担当者等が主治医からさらに必要な情報を収集することもできる。
②主治医の意見を産業医等に提供し、職場において必要とされる業務遂行能力等を踏まえた職場復帰の可否に関する意見を聴取する。産業医等がいない場合は、主治医から提供を受けた情報を参考とする。
③本人の意向を確認する。
④復帰予定の部署の意見を聴取する。
⑤主治医や産業医等の意見、本人の意向、復帰予定の部署の意見等を総合的に勘案し、配置転換も含めた職場復帰の可否を判断する。
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