社労士 渡邊のコラム

両立支援の進め方⑥/治療と職業生活の両立支援ガイドライン

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

(5)休業措置、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施

イ 入院等による休業を要さない場合の対応

(イ)「両立支援プラン」等に基づく取組の実施とフォローアップ

事業者は両立支援プラン等に基づき、必要な就業上の措置及び治療への配慮を実施する。

治療の経過によっては、必要な措置や配慮の内容、時期・期間が変わることも考えられるため、適時労働者に状況を確認し、必要に応じて両立支援プラン、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容を見直すことが必要である。

なお、両立支援プラン、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容の見直しの検討に当たっては、人事労務管理担当部や産業保健スタッフ等が組織的な支援を行うことが望ましい。

(ウ)周囲の者への対応

労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司等にも一時的に負担がかかる。そのため、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するために必要な情報に限定した上で、負担がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を開示し理解を得るとともに過度の負担がかからないようにすること。また、人事労務管理担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を行うことが望ましい。

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