社労士 渡邊のコラム

両立支援の進め方⑤/治療と職業生活の両立支援ガイドライン

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

(5)休業措置、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施

イ 入院等による休業を要さない場合の対応

(ア)「両立支援プラン」の策定

事業者は、労働者が治療をしながら就業の継続が可能であると判断した場合、業務によって疾病が増悪することがないよう就業上の措置等を決定し、実施する必要があるが、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてまとめた計画(以下「両立支援プラン」という。)を策定することが望ましい。

両立支援プランの作成に当たっては、産業医等や保健師、看護師等の産業保健スタッフ、主治医と連携するとともに、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。

また、両立支援プランの作成に当たっては、治療の終了と同時にすぐに通常勤務に復帰できるとは限らないことに留意が必要である。

【両立支援プランに盛り込むことが望ましい事項】

①治療・投薬等の状況及び今後の治療・通院の予定

②就業上の措置及び治療への配慮の具体的内容及び実施時期・期間

・作業の転換(業務内容の変更)

・労働時間の短縮

・就業場所の変更

・治療への配慮内容(定期的な休暇の取得等) 等

③フォローアップの方法及びスケジュール(産業医等、保健師、看護師等の産業保健スタッフ、人事労務担当者等による面談等)

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