社労士 渡邊のコラム
両立支援の進め方④/治療と職業生活の両立支援ガイドライン2019年3月28日更新
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(3)治療の状況等に関する必要に応じた主治医からの情報収集
主治医から提供された情報が、両立支援の観点から十分でない場合は、産業医若しくは労働者数50人未満の事業場で労働者の健康管理等を行う医師(以下「産業医等」という。)又は保健師、看護師等の産業保健スタッフがいる場合には、労働者本人の同意を得た上で、産業医等や産業保健スタッフが主治医からさらに必要な情報を収集することもできる。これらの者がいない場合には、労働者本人の同意を得た上で、人事労務担当者等が主治医からさらに必要な情報を収集することもできる。
(4)就業継続の可否、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する産業医等の意見聴取
事業者は、収集した情報に基づいて就業上の措置等を検討するに当たり、産業医等に対して、主治医から提供された情報を提供し、就業継続の可否や、就業可能な場合の就業上の措置及び治療に対する配慮に関する意見(主治医の就業上の措置等に関する意見の確認を含む。)を聴取することが重要である。
産業医等がいない場合は、主治医から提供を受けた情報を参考とする。
(5)休業措置、就業上の措置及び治療に対する配慮の検討と実施
ア 産業医等の意見を踏まえた検討
事業者は、主治医や産業医等の意見を勘案し、就業を継続させるか否か、具体的な就業上の措置や治療に対する配慮の内容及び実施時期などについて検討を行う。その際、就業継続に関する希望の有無や、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する要望について、労働者本人から聴取し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めることが必要である。
なお、検討にあたっては、疾病に罹患していることをもって安易に就業を禁止するのではなく、主治医や産業医等の意見を勘案してできるだけ配置転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講ずることによって就業の機会を失わせないようにすることに留意が必要である。
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