社労士 渡邊のコラム
具体的出来事③1 仕事の量・質/精神障害の労災認定142019年3月27日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
具体的出来事③1 仕事の量・質 (別表1) 「心理的負荷の強度」
15 仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった 「Ⅱ」
・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等
・時間外労働、休日労働、業務の密度の変化の程度、仕事の内容、責任の変化の程度等
【「中」である例】
・担当業務内容の変更、取引量の急増等により、仕事内容、仕事量の大きな変化(時間外労働時間数としてはおおむね20時間以上増加し1月当たりおおむね45時間以上となるなど)が生じた
【「強」になる例】
・仕事量が著しく増加して時間外労働も大幅に増える(倍以上増加し、1月当たりおおむね100時間以上となる)などの状況になり、その後の業務に多大な労力を費した(休憩・休日を確保するのが困難なほどの状態となった等を含む)
・過去に経験したことがない仕事内容に変更となり、常時緊張を強いられる状態となった
16 1か月に80時間以上の時間外労働を行なった 「Ⅱ」
・業務の困難性
・長時間労働の継続時間
【「中」】
・1か月に80時間の長時間労働
【「強」になる例】
・発病直前の連続した2か月間に、1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常の労働時間を要するものであった
・発病直前の連続した3か月間に、1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった
17 2週間以上にわたって連続勤務を行なった 「Ⅱ」
・業務の困難性、能力・経験と業務内容のギャップ等
・時間外労働、休日労働、業務密度の変化の程度、業務の内容、責任の変化の程度等
【「中」である例】
・平日の時間外労働だけではこなせない業務量がある、休日に対応しなければならない業務が生じた等の事情により、2週間(12日)以上にわたって連続勤務を行った(1日あたりの労働時間が特に短い場合、手待時間が多い等の労働密度が特に低い場合を除く)
【「強」になる例】
・1か月以上にわたって連続勤務を行った
・2週間(12日)以上にわたって連続勤務を行い、その間、連日、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行った
(いずれも、1日あたりの労働時間が特に短い場合、手待時間が多い等の労働密度が特に低い場合を除く)
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