社労士 渡邊のコラム
具体的出来事②3 仕事失敗・過重責任発生/精神障害の労災認定122019年3月20日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
具体的出来事②3 仕事の失敗、過重な責任の発生等 (別表1) 「心理的負荷の強度」
9 ノルマが達成できなかった 「Ⅱ」
・達成できなかったことによる経営上の影響度、ペナルティの程度等
・事後対応の困難性等
【「中」である例】
・ノルマが達成できなかったことによりペナルティ(昇進の遅れ等を含む)があった
【「強」になる例】
・経営に影響するようなノルマ(達成できなかったことにより倒産を招きかねないもの、大幅な業績悪化につながるもの、会社の信用を著しく傷つけるもの等)が達成できず、そのため、事後対応に多大な労力を費した(懲戒処分、降格、左遷、賠償責任の追及等重いペナルティを課された等を含む)
10 新規事業の担当になった、会社の建て直しの担当になった 「Ⅱ」
・新規事業の内容、本人の職責、困難性の程度、能力と業務内容のギャップの程度等
・その後の業務内容、業務量の程度、職場の人間関係等
【「中」である例】
・新規事業等(新規プロジェクト、新規の研究開発、会社全体や不採算部門の建て直し等、成功に対する高い評価が期待され やりがいも大きいが責任も大きい業務)の担当になった
【「強」になる例】
・経営に重大に影響のある新規事業等(失敗した場合に倒産を招きかねないもの、大幅な業績悪化につながるもの、会社の信用を著しく傷つけるもの、成功した場合に会社の新たな主要事業になるもの等)の担当であって、事業の成否に重大な責任のある立場に就き、当該業務に当たった
11 顧客や取引先から無理な注文を受けた 「Ⅱ」
・顧客・取引先の重要性、要求の内容等
・事後対応の困難性等
【「中」である例】
・業務に関連して、顧客や取引先から無理な注文(大幅な値下げや納期の繰上げ、度々なる設計変更等)を受け、何らかの事後対応を行った
【「強」になる例】
・通常なら拒むことが明らかな注文(業績の著しい悪化が予測される注文、違法行為を内包する注文等)ではあるが、重要な顧客や取引先からのものであるためこれを受け、他部門や別の取引先と困難な調整に当たった
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