社労士 渡邊のコラム
両立支援の進め方③/治療と職業生活の両立支援ガイドライン2019年3月15日更新
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(2)両立支援を必要とする労働者からの情報提供
治療と職業生活の両立支援の検討は、両立支援を必要とする労働者からの申出から始まる。労働安全衛生法に基づく健康診断結果に基づいて医療機関を受診し、又は自ら医療機関を受診する等により、自らが疾病に罹患していることを把握し、主治医等の助言により治療と職業生活の両立支援が必要と判断した労働者は、両立支援に関する事業場内ルール等に基づいて、支援に必要な情報を収集して事業者に提出する必要がある。この際、労働者は事業場が定める様式等を活用して、主治医から(1)ア 〜エ の情報の提供を受けることが望ましい。また、労働者は、主治医からの情報収集や、事業者とのやりとりに際して、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、地域の産業保健総合支援センター、保健所等の地域で活動している保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。
両立支援を必要とする労働者から、事業場の産業保健スタッフや人事労務担当者に相談があった場合は、労働者が必要十分な情報を収集できるよう、産業保健スタッフや人事労務担当者は、事業者が定める勤務情報の提供のための書面の作成支援や、両立支援に関する手続きの説明を行うなど、必要な支援を行うことが望ましい。
なお、労働者による主治医からの情報収集が円滑に行われるよう、事業者は、日頃から、治療と職業生活の両立支援に関する手続きや、事業場が定める様式について、周知しておくことが望ましい。
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