社労士 渡邊のコラム
具体的出来事②1 仕事失敗・過重責任発生/精神障害の労災認定102019年3月13日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
具体的出来事②1 仕事の失敗、過重な責任の発生等 (別表1) 「心理的負荷の強度」
3 業務に関連し、重大な人身事故、重大事故を起こした 「Ⅲ」
・事故の大きさ、内容及び加害の程度
・ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等
【「強」である例】
・業務に関連し、他人に重度の病気やケガ(長期間(おおむね2か月以上)の入院を要する、又は労災の障害年金に該当する若しくは原職への復帰ができなくなる後遺障害を残すような病気やケガ)を負わせ、事後対応にも当たった
・他人に負わせたケガの程度は重度ではないが、事後対応に多大な労力を費した(減給、降格等の重いペナルティを課された、職場の人間関係が著しく悪化した等を含む)
4 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした 「Ⅲ」
・失敗の大きさ・重大性・社会的反響の大きさ、損害等の程度
・ペナルティ・責任追及の有無及び程度、事後対応の困難性等
【「強」である例】
・会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミス(倒産を招きかねないミス、大幅な業績悪化に繋がるミス、会社の信用を著しく傷つけるミス等)をし、事後対応にも当たった
・「会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミス」とまでは言えないが、その事後対応に多大な労力を費した(懲戒処分、降格、月給を超える賠償責任の追及等重いペナルティを課された、職場の人間関係が著しく悪化した等を含む)
5 会社で起きた事故、事件について、責任を問われた 「Ⅱ」
・事故・事件の内容、関与・責任の程度、社会的反響の大きさ等
・ペナルティの有無及び程度、責任追及の程度、事後対応の困難性等
【「中」である例】
・立場や職責に応じて事故、事件の責任(監督責任等)を問われ、何らかの事後対応を行った
【「強」になる例】
・重大な事故、事件(倒産を招きかねない事態や大幅な業績悪化に繋がる事態、会社の信用を著しく傷つける事態、他人を死亡させ、又は生死に関わるケガを負わせる事態等)の責任(監督責任等)を問われ、事後対応に多大な労力を費した
・重大とまではいえない事故、事件ではあるが、その責任(監督責任等)を問われ、立場や職責を大きく上回る事後対応を行った(減給、降格等の重いペナルティが課された等を含む)
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