社労士 渡邊のコラム

具体的出来事① 事故や災害の体験/精神障害の労災認定9

メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)

具体的出来事① 事故や災害の体験 (別表1) 「心理的負荷の強度」

1 (重度の)病気やケガをした  「Ⅲ」 

・病気やケガの程度

・後遺障害の程度、社会復帰の困難性等

【「強」である例】

・長時間(おおむね2か月以上)の入院を要する、又は労災の障害年金に該当する若しくは現職への復帰ができなくなる後遺障害を残すような業務上の病気やケガをした

・業務上の傷病により6か月を超えて療養中の者について、当該傷病により社会復帰が困難な状況にあった、死の恐怖や強い苦痛が生じた

2 悲惨な事故や災害の体験、目撃をした  「Ⅱ」 

・本人が体験した場合、予感させる被害の程度

・他人の事故を目撃した場合、被害の程度や被害者との関係等

【「中」である例】

・業務に関連し、本人の負傷は軽傷・無償で、下記の程度に至らない悲惨な事故等の体験、目撃をした

【「強」になる例】

・業務に関連し、本人の負傷は軽度・無償であったが、自らの死を予感させる程度の事故等を体験した・業務に関連し、被害者が死亡する事故、多量の出血を伴うような事故特に悲惨な事故であって、本人が巻き込まれる可能性がある状況や、本人が被害者を救助することができたかもしれない状況を伴う事故を目撃した(傍観者的な立場での目的は、「強」になることはまれ)

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