社労士 渡邊のコラム
特別な出来事以外 業務心理的負荷評価表/精神障害の労災認定82019年3月6日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
特別な出来事以外(総合評価における共通事項) (別表1)
1 出来事後の状況の評価に共通の視点
出来事後の状況として、「心理的負荷の総合評価の視点」のほか、以下に該当する状況のうち、著しいものは総合評価を強める要素として考慮する。
①仕事の裁量性の欠如(他律性、強制性の存在)。具体的には、仕事が孤独で単調となった、自分で仕事の順番・やり方を決めることができなくなった、自分の技能や知識を仕事で使うことを要求されなくなった等
②職場環境の変化。具体的には、騒音、照明、湿度(多湿)、換気。臭気の悪化等。
③職場の支援・協力等(問題への対処等を含む)の欠如。具体的には、仕事のやり方の見直し改善、応援体制の確立、責任の分散等、支援・協力がなされていない等。
④上記以外の状況であって、出来事に伴って発生したと認められるもの(他の出来事と評価できるものを除く。)
2 恒常的長時間労働が認められる場合の総合評価
①具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価される場合であって、出来事の後に恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合には、総合評価は「強」とする。
②具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価される場合であって、出来事の前に恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められ、出来事後すぐに(出来事後おおむね10日以内に)発病に至っている場合、又は、出来事後すぐに発病には至っていないが事後対応に多大な労力を費やしその後発病した場合、総合評価は「強」とする。
③具体的出来事の心理的負荷の強度が、労働時間を加味せずに「弱」程度と評価される場合であって、出来事の前及び後にそれぞれ恒常的な長時間労働(月100時間程度となる時間外労働)が認められる場合には、総合評価は「強」とする。
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