社労士 渡邊のコラム
特別な出来事 業務心理的負荷評価表/精神障害の労災認定72019年3月5日更新
メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)
特別な出来事(心理的負荷の総合評価を「強」とするもの) (別表1)
◎心理的負荷が極度のもの
・生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした(業務上の疾病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
・業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
・強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
・その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの
◎極度の長時間労働
・発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)
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