社労士 渡邊のコラム

精神障害の労災認定要件/精神障害の労災認定2

メンタルヘルス対策相談(専門社会保険労務士・産業カウンセラー)

労災認定のための要件は次のとおりです。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②認定対象基準となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や個体的要因により発病したとは認められないこと

◎「業務による強い心理的負荷が認められるとは」とは、業務による具体的な出来事があり、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたことをいいます。

◎心理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価します。「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験などが類似する人をいいます。

相談顧問契約、人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。人事労務のお悩みは、社会保険労務士Office渡邊の「人事・労務 コンサルティング」サイトまで、お気軽にご相談・お問合せください。

メニュー