社労士 渡邊のコラム

その他の法改正項目/2019年4月 働き方改革

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

◆フレックスタイム制が拡充されました

労働時間の清算時間が「1か月以内」から「3か月以内」に改正されました。

◆「勤務間インターバル」制度の導入が努力義務になりました

「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する仕組みであり、働く方々の十分な生活時間や睡眠時間を確保できる制度です。

◆高度プロフェッショナル制度が新設されました(一部の業務、労働者に限る)

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