社労士 渡邊のコラム

時間外労働の上限規制スタート/2019〜2020年4月 働き方改革

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◆時間外労働の上限規制が定められます(2019.4大企業、2020.4中小企業)

◎時間外規制の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

◎臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

・年720時間以内

・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)

・月100時間未満(休日労働を含む)

を超えることはできません。また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

Point1 36協定をきちんと結びましょう

労働時間は原則1日8時間・1週40時間以内とされており、これを超える場合は36協定(時間外労働、休日労働に関する協定)の締結、労働基準監督署への届出が必要です(月45時間、年360時間を超える場合は特別条項付36協定)。きちんと締結、届出をしているのか確認しましょう。

Point2 時間外労働・休日労働を必要最小限に留める工夫をしましょう

36協定の範囲内であっても、使用者は労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まります。時間外労働がなるべく発生しないようにするため、変形労働時間制やフレックスタイム制、ワークシェアリングや時短勤務など柔軟な働き方の導入を検討しましょう。

Point3 休日労働をきちんと把握しましょう

「複数月平均80時間」には休日労働を含みます。時間外労働45時間を経過していなくても、2か月、3か月、4か月、5か月、6か月それぞれの時間外労働+休日労働が80時間を超えていないか注意が必要です。

例) ※下記例は特別条項付36協定を締結している場合

4月 時間外労働63時間 休日労働20時間  計83時間

5月 時間外労働45時間 休日労働25時間  計70時間

6月 時間外労働70時間 休日労働20時間  計90時間

2か月平均は80時間以内で○(4月5月、5月6月)

3か月平均は80時間超えで×(4月5月6月)

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