社労士 渡邊のコラム
年次有給休暇の時季指定義務等スタート/2019年4月 働き方改革2019年1月17日更新
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◆年次有給休暇の年5日の時季指定が義務付けられます ※業種・規模問わず全ての企業に適用
年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して、そのうちの年5日ついて、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
例)4/1入社の場合
・4/1入社
・10/1 10日付与(基準日) 10/1〜翌9/30までの1年間に5日取得時季を指定しなければならない。 ◎時季指定にあたっては労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するように努めなければなりません。年10日以上有給休暇が付与される労働者であれば、パート・アルバイトも時季指定義務の対象です。
Point1 自社の年次有給休暇の付与ルールを確認しましょう
労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。会社によって基準日は異なりますので、就業規則を確認するなど自社のルールを再度確認してみましょう。
Point2 年次有給休暇管理簿を作成する必要があります
今改正により、年次有給休暇の基準日、与えた日数、取得・指定した時季を明らかにした書類(年次有給休暇)管理簿)の作成が義務付けられました。曖昧な管理体制になっている会社は管理方法を変えなければなりません。
Point3 年次有給休暇をとりやすい会社をめざしましょう
労働者が自ら申し出て取得した日数や計画的付与で取得した日数は時季指定の5日から控除できます。休暇をとりやすいように業務内容を見直す、あるいは計画的付与を導入するなど対策を講じましょう。
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