社労士 渡邊のコラム

働き方改革法改正で何が変わるの?/2019年4月 働き方改革

人事労務制度構築・就業規則作成変更・助成金申請・相談顧問契約 社労士相談

事業主のみなさん、準備できていますか?

まずはチェックしてみましょう!ひとつでもNOがあれば注意が必要です。

1 すべての従業員が年次有給休暇を年5日以上取得している。 □YES □NO

2 年次有給休暇付与日や残日数を従業員ごとにきちんと管理している。 □YES □NO

3 管理職や裁量労働制が適用される人を含むすべての従業員の労働時間をタイムカードなどで把握している。 □YES □NO

4 残業が必要なので36協定を締結、届出している。 □YES □NO

5 時間外労働は月45時間、年360時間の範囲内である。 □YES □NO

法改正スケジュールを踏まえて準備に取り掛かりましょう

◆2019年4月施行

年次有給休暇の時季指定義務・労働時間の把握の実効性確保・フレックスタイム制の拡充・勤務間インターバルの努力義務・高度プロフェッショナル制度新設

◆2019年4月施行(大企業) ◆2020年4月施行(中小企業)

時間外労働の上限規制

◆2023年4月施行(中小企業)  ※大企業は適用済

月60時間超の時間外労働の割増賃金率引き上げ

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