社労士 渡邊のコラム

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理待遇差禁止改正!③

2020年4月1日施行。非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について、労働法が統一的に整備されます。

③行政による事業主への助言・指導等や、裁判外紛争解決手続(行政ADR※)の規定の整備

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きが行われます。

「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。

【改正前→改正後】 ○:規定あり △:部分的に規定あり(均衡待遇は対象外) ×:規定なし

パートタイム労働者 有期雇用労働者 派遣労働者
行政による助言・指導 ◯ → ◯ × → ◯ ◯ → ◯
行政ADR※ △ → ◯ × → ◯ × → ◯

※行政ADR:事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのこと

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