社労士 渡邊のコラム

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理待遇差禁止改正!①

2020年4月1日施行。非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について、労働法が統一的に整備されます。

①不合理な待遇差をなくすための規定の整備

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

・均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止) → 1職務内容+責任程度、2職務内容・配置の変更の範囲、3その他の事情 の違いを考慮した上で、不合理な待遇差を禁止

・均等待遇規定(差別的取扱いの禁止) → 1職務内容+責任程度、2職務内容・配置の変更の範囲 が同じ場合、差別的取扱いを禁止

・派遣労働者については、下記のいずれかを確保することを義務化

(1)派遣先の労働者との均等・均衡待遇

(2)一定の要件を満たす労使協定による待遇

★併せて、派遣先になろうとする事業主に対し、派遣先労働者の待遇に関する派遣元への情報提供義務を新設

【改正前→改正後】 ○:規定あり △:配慮規定 ×:規定なし ◎:規定解釈明確化

パートタイム労働者 有期雇用労働者 派遣労働者
均衡待遇規定 ◯ → ◎ ◯ → ◎ △ → ◯+労使協定
均等待遇規定 ◯ → ◯ × → ◯ × → ◯+労使協定
ガイドライン × → ◯ × → ◯ × → ◯
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