社労士 渡邊のコラム

毎年秋変更! 都道府県 最低賃金額制度とは(東京都・神奈川県)

◆最低賃金額制度

働くすべての人に、賃金の最低額を保証する制度です。この制度は年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。都道府県の最低賃金額は毎年10月に変更されますので、使用者・労働者ともに毎年秋に必ず確認するようにしましょう!

◇最低賃金額(東京都・神奈川県)

2018年10月1日から前年度比27円アップし、時間額で 東京都:985円 神奈川県:983円に変更されています。

◇最低賃金額・あなたの賃金とのチェック方法

 時間給の場合  時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

 日給の場合   日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃金額(時間額)

 月給の場合   月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 = 時間額 ≧ 最低賃金額(時間額)

 上記が組み合わさっている場合  例えば、基本給が日給で各手当(職務手当など)が月給の場合   (1) 基本給(日給)→の計算で時間額を出す  (2) 各手当(月給)→の計算で時間額を出す  (3) (1)と(2)を合計した額≧最低賃金額(時間給)

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