社労士 渡邊のコラム
フレックスタイム制とは/働き方・休み方改善 人事労務サポート2018年10月3日更新
適切な労働時間で働き、きちんと休暇を取得することは、仕事に対する社員の意識やモチベーションを高めるとともに、業務効率の向上にプラスの効果が期待されます。社員の能力がより発揮されやすい環境を整備することは、企業全体としての生産性を向上させ、収益の拡大ひいては企業の成長・発展につなげることができます。
◆フレックスタイム制とは
1か月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度です。
フレックスタイム制は、全ての時間を労働者の決定に委ねるほか、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間(フレキシブルタイム)とに分け、出社・退社の時間を労働者の決定に委ねることも可能です。
◇フレックスタイム制モデル例
AM7:00 労働時間帯(〜PM7:00)
AM7:00 フレキシブルタイム:いつ出社してもよい時間帯(〜AM10:00)
AM9:00 標準労働時間帯:通常の労働者の所定労働時間帯(〜PM5:00)
AM10:00 コアタイム:必ず勤務しなければならない時間帯(〜PM3:00)
AM12:00 休憩(〜PM1:00)
PM3:00 フレキシブルタイム:いつ退社してもよい時間帯(〜PM7:00)
PM5:00 標準労働時間帯:通常の労働者の所定労働時間帯(AM9:00〜)
PM7:00 労働時間帯(AM7:00〜)
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