社労士 渡邊のコラム

全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害の状態が変わったら

【全国対応実績の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

◆現在、3級の障害厚生年金を受け取っていますが、障害の状態が悪化しました。1級または2級に障害等級を変更することはできますか?

65歳になるまでに障害の状態が悪くなった場合は、年金額を改定する請求ができます。

なお、過去に一度でも障害等級2級以上に該当したことのある方は、65歳を過ぎても年金額を改定する請求ができます。

年金額の改定は、ご本人の請求によるほか、日本年金機構へ定期的に提出する診断書により行われます。

障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。

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