社労士 渡邊のコラム
全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害手当金該当状態2018年9月6日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆障害手当金 *身体障害者手帳の等級とは異なります
障害の状態 | |
障害手当金 (厚生年金 保険のみ) |
1.両眼の視力が0.6以下に減じたもの2.一眼の視力が0.1以下に減じたもの3.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4.両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの 5.両眼の調節機能及び輻輳(ふくそう)機能に著しい障害を残すもの 6.一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの 7.そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 8.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 9.脊柱(せきちゅう)の機能に障害を残すもの 10.一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの 11.一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの 12.一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 13.長管状骨に著しい転位変形を残すもの 14.一上肢の二指以上を失ったもの 15.一上肢のひとさし指を失ったもの 16.一上肢の三指以上の用を廃したもの 17.ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの 18.一上肢のおや指の用を廃したもの 19.一下肢の第一趾(し)又は他の四趾(し)以上を失ったもの 20.一下肢の五趾(し)の用を廃したもの 21.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 22.精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
厚生年金保険法施行令別表第2より
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