社労士 渡邊のコラム
全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害年金3級該当状態2018年9月5日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆障害等級表 3級 *身体障害者手帳の等級とは異なります
障害の状態 | |
障害の程度 3級 (厚生年金 保険のみ) |
1.両眼の視力が0.1以下に減じたもの2.両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの3.そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
4.脊柱(せきちゅう)の機能に著しい障害を残すもの 5.一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 6.一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 7.長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 8.一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの 9.おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの 10.一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 11.両下肢十趾(し)の用を廃したもの 12.前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 13.精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 14.傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの |
厚生年金保険法施行令別表第1より
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