社労士 渡邊のコラム

全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害年金2級該当状態

【全国対応実績の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

◆障害等級表 2級   *身体障害者手帳の等級とは異なります

障害の状態

障害の程度

2級

1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの2.両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障害を有するもの

4.そしゃくの機能を欠くもの

5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9.一上肢のすべての指を欠くもの

10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

11.両下肢のすべての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)

視力の判定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力よって測定する。

国民年金法施行令別表より

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