社労士 渡邊のコラム

魅力ある訪問介護の就業規則⑥/医療・福祉業界の作成サポート

東京・横浜・川崎エリアの就業規則作成サポート 専門社会保険労務士 人事労務相談

◆就業規則の必要性

雇用する側の事業者と働く人の間で、働き方に関するルールをきちんと事前に確認するためには、就業規則が必要です。就業規則が整備されていると、採用後、労働条件・労働時間・仕事の管理などに不満や疑問などが生じた場合、事業者や現場の管理者はルールに基づいた説明をすることができるのです。

◇訪問介護員の就業規則作成のポイントⅨ(公的保険)

①事業者の責務として労働保険や社会保険に加入

・労働者災害補償保険は、全従業員に適用

・訪問介護員が自宅と事業所の間を通勤しているとき、および自宅から直接、利用者宅に向かっているときや、利用者宅から直接、帰宅しているとき(これらは通勤時間に該当)に被った負傷、疾病、障害等は通勤災害と認められ、労働者災害補償保険が適用

・雇用保険は、その従業員(訪問介護員等)が31日以上の雇用が見込まれ、継続して勤務し、週当たりの労働時間が20時間以上であり、月間勤務表等により今後も同じような就労が見込まれるのであれば加入

・全ての法人、および常時5人以上の従業員(訪問介護員等)を雇っている個人事業形態の事業者は、週当たりの労働時間が、当該事業所の一般的な勤務形態の従業員(訪問会議員等)のおおむね3/4以上である従業員(訪問介護員等)について、社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)の手続きが必要

・このような公的年金の取り扱いは、就業規則等であらかじめ定めておくとともに、すべての訪問介護員に対して内容について十分説明

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