社労士 渡邊のコラム

魅力ある訪問介護の就業規則⑤/医療・福祉業界の作成サポート

東京・横浜・川崎エリアの就業規則作成サポート 専門社会保険労務士 人事労務相談

◆就業規則の必要性

雇用する側の事業者と働く人の間で、働き方に関するルールをきちんと事前に確認するためには、就業規則が必要です。就業規則が整備されていると、採用後、労働条件・労働時間・仕事の管理などに不満や疑問などが生じた場合、事業者や現場の管理者はルールに基づいた説明をすることができるのです。

◇訪問介護員の就業規則作成のポイントⅧ(安全衛生管理)

①産業医の選任等、衛生管理体制を整備

・常時50人以上の従業員(訪問介護員等)を使用する職場では、産業医と衛生管理者を選任し、衛生委員会を設置する必要有

・常時10人以上50人未満の従業員(訪問介護員等)を使用する職場では、衛生推進者を選任する必要有

・これらの衛星管理体制を整備し、従業員(訪問介護員等)の健康障害の防止、健康の保持増進、労働災害の防止などを図る

②訪問介護員を雇い入れた時は安全衛生教育を実施

・事業者は、訪問介護員を雇い入れた時もしくは配置転換をした時は、安全衛生教育を実施

・安全衛生教育は、労働災害を防止するために、介護作業や福祉用具等について理解させるとともに、どこに危険要因あるいは有害要因が潜んでいるかを理解させ、災害防止に寄与させることが目的

②定期的に健康診断を実施

・非正規雇用の従業員(訪問介護員等)も含め、常時使用する従業員(訪問介護員)に対して、・雇入れの際・1年以内ごとに1回、定期に健康診断を実施が必要

・短時間勤務の従業員(訪問介護員)であっても、1.期間の定めのない労働契約又は期間1年以上の有期労働契約により使用される者、契約更新により1年以上使用され、又は使用されることが予定されている者  2.週の労働時間が、正規雇用の従業員(訪問介護員等)の週の労働時間の4分の3以上である者  のいずれにも該当する場合は「常時使用する従業員(訪問介護員等)」として健康診断が必要

・常時使用する従業員(訪問介護員等)が50人以上いる職場においては、定期健康診断を実施した際には、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出が必要

③腰痛対策や感染症対策、メンタルヘルス対策を実施

・従業員(訪問介護員)の安全と健康はかけがえのないものであり、常に労働災害の防止に努め、特に災害が多発している腰痛対策や交通事故の防止に取り組む

・高齢者は免疫力が低下しているため感染症にかかりやすい状態のため、仮に利用者が感染症にかかっていた場合への、訪問介護員に対する感染予防策を徹底

・訪問介護員は、直行直帰の勤務形態が多いこと、一人で業務を遂行することが多い等のため、このストレスによる精神的な疲労対策を実施

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