社労士 渡邊のコラム

有期労働契約ルール改正①/無期転換労働者への契約対応方法は

◆労働者の無期転換ルールとは

2018年4月から労働契約法18条の無期転換ルールが本格的に始まっています。無期転換とは、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の通算期間が5年を超える場合に発生し、5年を超えることとなる有期労働契約の期間満了日までの間に労働者は無期転換の申し込みができるという制度です。

有期労働契約の多くは1年以下契約。労働契約法18条の法改正施行日が2013年4月1日のため、2013年4月1日が初日の1年契約労働契約の場合、2018年4月1日契約から労働者の無期転換申し込み権が発生します。

なお2013年4月1日が初日の3年契約労働契約である場合、1回の更新のみで通算期間が5年を超えることになり、2016年4月1日から労働者の無期転換の申し込み権が発生しています。

◇無期転換労働者への契約対応方法は

労働者からの無期転換申し込みへの対応として、既存の就業規則の改訂、無期雇用転換労働者に適用される就業規則等の準備が必要です。

無期転換申し込み権発生対応方法

① 申し込みをする →

1 同じ労働条件(契約期間以外)

2 労働条件変更(労働協約・就業規則・個別労働契約)

② 申し込みをしない →

有期契約(更新)を続ける

③ その他、正社員転換制度の導入等

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