社労士 渡邊のコラム

障害者雇用ルール改正/精神障害者の短時間労働者特例措置とは

◆精神障害者の短時間労働特例措置とは

2018年4月から、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、民間企業の障害者法定雇用率が2.2%に改正されました。既に皆さんご存知であるものと思います。

併せて精神障害者の短時間労働者の特例措置も新設されました。短時間労働者とは「週労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者」のこと。精神障害を持つ短時間労働者1名を雇い入れると、障害者雇用率の算定ではフルタイムの障害者1名雇用と同じことになるという特例です。

精神に障害のある方は、そうではない方に比べて非常に疲れやすく働きにくさを感じています。このことはフルタイムで働くことが難しくても、短時間労働であれば長い期間企業に勤めることが可能であることを示唆しています。今回の改正には、精神障害者へのそのような配慮があるのです。

◇障害者雇用率特例措置対象の短時間労働精神障害者

要件1〜3のすべてを満たすこと

要件1 精神障害者である短時間労働者であること

要件2 次のaまたはbいずれかに当てはまること

a 新規雇い入れから3年以内の者

b 精神障害者保健福祉手帳の交付日から3年以内の者

要件3 次のaおよびbのいずれにも当てはまること

a 2023年3月31日までに雇い入れられた者

b 2023年3月31日までに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

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