社労士 渡邊のコラム
全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害年金の額 加給加算(R6.4〜)2018年7月2日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆加給年金額と子の加算額
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
名称 | 金額(令和6年度) | 加算される年金 | 年齢制限 | |
配偶者 | 加給年金額 | 234,800円 | 障害厚生年金 | 65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) |
子2人まで | 加算額 | 1人につき234,800円 | 障害基礎年金 |
・18歳になった後の最初の3月31日までの子 ・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子 |
子3人目から |
1人につき 78,300円 |
・配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。
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