社労士 渡邊のコラム
全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害年金の額 計算式2018年6月29日更新
【全国対応実績多数の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談
◆障害厚生年金(報酬比例)・障害手当金(一時金)の計算式
報酬比例の年金額 = A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額*1 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数*3
B:平成15年4月以後の加入期間の金額
平均標準報酬額*2 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数*3
*1 平均標準報酬月額・・・・・・・平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
*2 平均標準報酬額・・・・・・・・・平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
*3加入期間の月数・・・・・・・・・・加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
障害年金申請代行のご依頼初回問合せとなる、お問合せフォームからのWEB相談(全国対応)は無料です。障害年金のお悩みは社会保険労務士Office渡邊の「全国対応 東京横浜障害年金申請WEB相談室」まで、お気軽にご相談・お問合せください。
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