社労士 渡邊のコラム

全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害年金請求時期 事後

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◆事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。このことを「事後重症による請求」といいます。

[例]

1 初診日(H25.10)

2 障害認定日(H27.4)  *初診日から1年6カ月(障害年金に該当しない状態)

3 人工透析開始(H29.10.10)

4 請求日(H29.10.25)  *障害年金に該当する状態

5 年金決定のお知らせ(H30.3月頃)

6 初回振込日(H30.4月頃)

・受け取りは平成29年11月分からですが、初回の振り込みは翌年4月に5カ月分(平成29年11月〜翌3月分)となります。

〈解説〉

このケースでは、初診日が平成25年10月となります。障害認定日には、症状が軽かったので、障害年金には該当しませんでした。しかし、平成29年10月10日から人工透析(2級相当)を開始したため、人工透析開始日以降に障害年金を請求することで事後重症による障害年金を請求日の翌月分(平成29年11月分)から受け取れます。

*請求日が平成29年11月となった場合は、平成29年12月分からの受け取りになり、請求日が遅くなると受け取りの開始時期が遅くなります。障害年金を受け取ることができる状態になった場合は、すみやかにご請求ください。(請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。)

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