社労士 渡邊のコラム

全国対応 社会保険労務士 障害年金申請相談/障害年金請求時期 認定

【全国対応実績の障害年金申請代行】 親身で丁寧な障害年金専門社労士 相談 

◆障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。このことを「障害認定日による請求」といいます。

[例]

1 初診日(H28.4.25)

2 障害認定日(H29.10.25)  *初診日から1年6カ月(障害年金に該当する状態)

3 請求日(H29.11.25)

4 年金決定のお知らせ(H30.3月頃)

5 初回振込日(H30.4月頃)

・受け取りは平成29年11月分からですが、初回の振り込みは翌年4月に5カ月分(平成29年11月〜翌3月分)となります。

〈解説〉

このケースでは、初診日が平成28年4月25日のため、障害認定日は1年6カ月を過ぎた日である平成29年10月25日となります。障害認定日の症状が障害の状態にあれば、障害認定日以降に障害年金を請求することで、平成29年11月分から受け取れます。

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